高齢化社会の現在、住んでいた方が居なくなり、空き家になってしまった家が増えてきています。
また、親から家を相続した方も多いのではないでしょうか?
誰も住んでいない空き家でも、その家の「所有者」である以上は必ず「固定資産税」が発生し、家を「所有」している限り必ず払わなければいけません。
払わなければ延滞金も発生して、それでも払わないと差し押さえにもなります。
税金である以上、全く払わないという訳にはいきません。
ですが、対策をたてる事は可能です。
まずは家を所有していると必ず課税される「固定資産税」について知りましょう。
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まずは知ろう!空き家でも課税される「固定資産税」と「都市計画税」
固定資産税は日本にあるすべての不動産(土地・建物)に課税される税金です。
税額は、課税標準額の1.4%で算出されます。
また、都市計画区域内にある土地や建物には「都市計画税」が課税されます。
こちらは市町村によって税率が変わりますが、大体0.2~0.3%ぐらいになります。
どちらであっても「住宅用地の特例」の対象になるので、住宅が建っていれば敷地の税額は安くなります。
知らないと損!「住宅用地の特例」
税額が軽減される制度として「住宅用地の特例」があります。
これは、土地に住宅が建っている場合、その土地の面積によって固定資産税と都市計画税が優遇されて、減額される制度です。
固定資産税の軽減
小規模住宅用地 (戸建てや集合住宅の敷地200平方メートル以内の敷地)
税額の算出方法 課税標準額を6分の1に圧縮
一般住宅用地 (戸建てや集合住宅の敷地200平方メートル以上の敷地)
税額の算出方法 課税標準額を3分の1に圧縮
都市計画税の軽減
小規模住宅用地 (戸建てや集合住宅の敷地200平方メートル以内の敷地)
税額の算出方法 課税標準額を3分の1に圧縮
一般住宅用地 (戸建てや集合住宅の敷地200平方メートル以上の敷地)
税額の算出方法 課税標準額を3分の2に圧縮
具体例をあげて計算すると、
土地の面積が200平方メートルで課税評価額が1,200万円の場合、固定資産税の額は以下のとおりです。
1,200万×1/6×1.4%=2万8,000円(年額)
住宅用地の特例が適用されない場合、上記土地の固定資産税は年額16万8,000円となるので、大きく軽減されていることが分かります。
なので、しっかりと自分が所有している家の土地の敷地を把握しておきましょう。
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そもそも空き家になったままの家の固定資産税は誰が払う??
基本的に空き家でも、その家の「所有者」に納税義務があります。
具体的には、
「1月1日の時点での土地の登記上の所有者」
が納税義務者です。
1月1日の時点で所有者が故人の場合は、相続人が納税義務者となります。
年の途中で売買などをして、登記が移転する場合は、一般的には売主と買主で話し合って、納税の分担割合を決めます。
危険!請求を無視するのはやめましょう!
繰り返しになりますが、家と土地の所有者である以上、必ず税金の支払い義務が発生します。
空き家だから、といって納税義務がなくなり事はありませんし、空き家でも所有しているうちは資産なので、納税の義務があります。
支払期限を過ぎても、納付しなかった場合、超過期限によって延滞料金が発生してしまいます。
延滞料金は滞納期間が長くなればなるほど、多くなるので、早めに払いましょう。
それでも長期間の滞納を続けると、財産を差し押さえられる事もあります。
そうならないためにも、必ず納税しましょう。
空き家の為に税金を払いたくない!という方は、早めに売却などをして手放す事も視野に入れた方が得策です。
恐怖!空き家の固定資産税は法改正により6倍になる!?いつから?
高齢化社会により、現在、空き家の数が増えており、その対策として政府が法改正を行いました。(空家特別措置法)
これにより、著しく状態が悪く、周辺に悪影響を及ぼす可能性のある空き家は「特定空家」に認定され、様々なデメリットを受けます。
その中で1番大きなデメリットが、先ほど説明した住宅用地の特例による税金の軽減が受られなくなる事です。
特例の適応対象外にされると、固定資産税が最大6倍になってしまいます。
特定空家に認定されるポイント
〇家屋の破損が激しく、倒壊の恐れがある
〇公衆衛生上の問題がある
〇周辺の景観を著しく損ねている
〇近隣の生活環境を損ねている
このようなポイントに当てはまってしまうと、特定空家に認定される場合があります。
その場合、固定資産税の税額を決める基準日は1月1日になるので、実際に反映されるのは、1月1日以降になります。
ですので、もし特定空家の認定の勧告を受けた場合でも1月1日までに改善して、認定を取り消すことが出来れば、支払いが増加することはありません。
空き家の場合、人が住んでいないと、家屋の劣化速度はかなりはやくなってしまいます。
定期的な点検を心掛けるようにしてください。
まとめ
不動産(家屋・土地)の「所有者」には税金の支払い義務がある
住宅用地の特例により、税金が優遇される制度がある
固定資産税などを滞納し続けると、差し押さえの可能性もある
特定空き家に認定されてしまうと住宅用地の特例が適応されなくなり、税金が最大6倍になってしまう
不安になるような内容が多かったですが、税金を優遇してもらえる制度もありますし、空き家でもちゃんと管理していれば問題は何もありません。
それでも不安な場合は税理士や不動産会社など専門家に相談して、場合によっては、売却などで不動産(家屋・土地)を手放す事も視野に入れましょう。
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